大判例

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東京高等裁判所 昭和41年(ネ)2770号 判決

以上認定の事実に徴するに、本件自動車の登録名義が控訴会社に存すること、車体に同会社名義が表示してあること等客観的外形的事実は実質上の所有者吉沢をして、その債権者等に対する関係において、自動車の保有につき有利な効果を得させると共に、外形的所有者と呼称する控訴会社に善意の第三者に対する関係において、自動車所有者としての責を辞するに由ない効果をも生ずるものと云うべきものならず控訴会社の企業と訴外吉沢の本件自動車の運行による営業との経済的実質関係とを併せ考察すると社会通念上右吉沢は控訴会社の援助のもとに同会社の企業活動の一翼を担う従属関係(支配関係)にあつたものと認むべきであり、従つて本件自動車は控訴会社が自己のために運行の用に供していたものと解するを相当とする。なお、本件事故が控訴会社以外の者の商品を運送していた際に生じたものであること、その運転者が控訴会社の被用者でないこと前示のとおりであるが、これ等の点は控訴会社を運行供用者となすことを妨げるものではない。

(毛利野 加藤 矢ケ崎)

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